適格認定奨学金継続願について
継続願について
日本学生支援機構奨学金の継続を希望する学生については、毎年『奨学金継続願』(以下「継続願」という。)を提出することが必要です。
「継続願」の提出方法は、インターネットによる入力です。
1 継続願提出(入力)期間
2023年12月15日(金)?2024年1月27日(火)
2 注意点
(1)期間内に提出(入力)がない場合は、奨学金が「廃止」となります。(給付奨学金は、「自己都合による停止」)
(2)継続願の提出後に学業成績の審査等を含む適格認定が行われ、了承された場合に奨学金継続が可能となります。
(3)2024年3月に貸与が終了する学生は対象外です。
適格認定について
継続願を提出後、学校において、学業成績を基に奨学金継続の可否等を判断します。これを『適格認定』といいます。
したがって、『継続願』を提出したからといって、必ずしも継続して貸与されるとは限りません。
認定区分 | 認定の内容 |
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継続 | 奨学金の交付を継続します。 |
警告 | 奨学金の交付は継続しますが、学業成績が回復しない場合は、次回の適格認定以後に奨学金の交付を停止し、または奨学生の資格を失わせることがあることを警告し指導します。 |
停止 | 1年以内で学校長が定める期間、奨学金の交付を停止します。ただし、当該停止期間を経過したあとさらに1年以内で学校長が定める期間、停止を延長することがあります。 |
廃止 | 奨学生の資格を失うことになります。 |
復活 | 奨学金の交付を停止されていたが、その事由がなくなり、奨学金の交付の再開の願い出があったときは、奨学金の交付を復活することがあります。 |
継続以外の適格認定については、毎年4月以降通知します。